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令和3年 社労士試験で出題された問題についの質問となります。 先日、試験を受けてきた後輩から質問されましたが自信を持っ…

令和3年 社労士試験で出題された問題についの質問となります。 先日、試験を受けてきた後輩から質問されましたが自信を持って答えることができなく社内でもちょっとした話題となりました。以下内容です。 選択式の労災保険法からの出題で、遺族補償年金を受けることのできる遺族を問うものとなっております。これを後輩に解いてみてほしいと言われてやってみました。 -問題文- 遺族補償年金を受けることのできる遺族は、労働者の配偶者、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、【空欄D】歳以上であること。 二 子又は孫については、【空欄E】歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 三 兄弟姉妹については、【空欄E】歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は【空欄D】歳以上であること。 四 前三号の要件に該当しない夫、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 以上が問題文ですが、私がこれを最初見たときにサービス問題だなと思いました。文章をよく読まずに空欄Dが60歳、Eが18歳と選択しましたが、後に空欄Dについては正しいのか分からなくなりました。理由は、 ①附則43条に55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹を受給資格者とする旨規定していること ②問題文に[16条の2]と明記されていないこと 問題文は16条の2をそのまま持ってきた形となってますが、これを16条の2と断言できる要素を持たないことが悩ます原因となってます。 むしろ55歳の方が正しいのではないかとも思えてきました。 この問いについての見解をお持ちの方は教授いただけると幸いです。 お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 同じことがあって55歳と答えた人です。 前提や補足がないことによってどちらも入ってしまう問題になっています。作問者としては条文をそのまま抜き出したもので答は60歳ということだと思います。連合会としても60歳が正答として押してくると思います。可能性は低いように思いますが、55歳と60歳の複数正答になるかもしれないというくらいでしょうか。

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  • 「遺族補償年金を受けることのできる遺族」なので 60歳と18歳が正しいですね 「55歳以上60歳未満」は受給権を失権しない年齢で (障害が無い場合で55歳未満の場合、失権し受給権を所得しない) 受給できる年齢ではありません 問題分は「遺族補償年金を受けることのできる遺族」となっていますから 受給できるのは60歳以上になりますね (55歳以上60歳未満の場合、60歳に達するまで支給は停止される) つまり、「受給権を所得出来るのは」なら55歳以上になりますが 「受給できるのは」なら60歳以上ですね

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