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教員免許更新廃止後の幼稚園教諭の免許更新について

教員免許更新廃止後の幼稚園教諭の免許更新について幼稚園教諭二種と保育士資格を 2013年に取得しその後保育士として 4年間働いた後結婚して退職しました。 いまから免許更新をしようと思いましたが 現在保育士としては働いておらず 所属長の印鑑がもらえない状態です。 今までだとまた教員として働く際に 30時間の講習を受けたらいいと聞きましたが 今後免許更新がないとなると 講習がなくなるのでは?と思いました。 このような時にまた幼稚園教諭として 就職したいと考えた時には どうしたらいいのでしょうか? 知っている方いらっしゃいましたら教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    現職の保育士(認可保育所に限る)なら更新できましたが退職者は対象外ですね。 更新制がなくなってからのことは発表されていませんが、質問者さんの場合は2023年3月末が免許の期限だと思います。 今のところ2023年4月から法改正の予定で2023年3月までの免許の人は更新しなければならないとされています。 一旦失効した人の扱いが不明ですが、更新講習の受講資格がないので今のところは質問者さんは更新できません。 その後の扱いとしてはさすがに一から取り直しにはならないと思うので、そのまま復活するか何らかの単位を取って復活するかになると思います。 なお、他の免許を取ると有効期限が延びますが、質問者さんが他の免許を取るときは実習が必要です。(教員資格認定試験で取る場合は不要。)

  • 更新制度が廃止になれば当然ながら講習もなくなります。 また、保育士勤務のみの方は更新講習の受講対象ではなく、更新不要な状態です。

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