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救急救命士の資格を有している警察官は、具体的にどんな在任をするのですか?

救急救命士の資格を有している警察官は、具体的にどんな在任をするのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 法律により、救急車内でないと具体的な医療活動はできません。 そのため、警察官で資格を持っていても、知識が役に立つくらいで、救急救命士だけに許されている医療行為は何一つできません。 実際のところ、署内での応急手当の指導とか、災害派遣の時に優先的に選ばれるくらいです。

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  • 警察官になってから、その資格を取る者は居ませんが。 すなわち、不要な資格です。

  • 平時は応急手当ての指導ぐらいでしょう。 というのは、救急救命士の行える医療行為(特定行為)の多くは、医師の指示がなければできないものがおおいです。 となると、常に連携できる医師がいなければダメなんです。 それと、救命士が特定行為をするのに必要な医療機器も持ってませんからね。 高額な医療機器を使う可能性が低いのに、警察本部が買うと思いますか? さらに、何かミスがあれば命に直結します。つまり「高額な損害賠償請求」もあり得るんです。 毎当番に出動があり、経験を重ねる救急隊の救命士とは違います。 「ただ資格を持ってるだけ」では、屁の突っ張りにもなりません。 しかし、同僚への応急手当ての指導はできますね。 大災害時には、指示してくれる医者がいたり、医療機器があれば特定行為ができますから、警察以外の機関と連携するなどして、資格を活用できることがあるかもしれません。 ただ今度は、特定行為で救った命を受け継いでくれる病院があるかどうかです。 これも、深刻な問題なんですよ。

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