この問題は、監督処分による停止の期間を聞いているのではなく、監督処分を受けた場合に通関業の許可期間を条件とする場合の、その許可期間を聞いています。 通関業法基本通達 (許可期限の条件を付する場合) 3-5 許可期限の条件は、営業の状態等について追跡又は監視を必要とする次の場合に限り付するものとし、その期限は、それぞれに掲げる期間とする。 ⑴ 法第 3 条第 1 項《通関業の許可》の規定により通関業の許可を新規に行う場合であつて、資産内容及び収支の状況、通関業務経験者の有無、他の税関で既に通関業の許可を受けている通関業者にあつては、当該他の税関管内における営業状況等を勘案して許可期限を付する必要があると認められる場合 3 年 ⑵ 法第 34 条第 1 項《通関業者に対する監督処分》の規定により通関業者を監督処分に附した場合 2 年 ⑶ 既に付した許可の期限を延長する必要がある場合 2 年
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