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失業保険を日額5000円ほどもらえるそうなのですが、旦那の扶養に入っております。

失業保険を日額5000円ほどもらえるそうなのですが、旦那の扶養に入っております。失業保険をもらうには扶養から外れなければなりませんか? 週20時間以下の仕事に就く(20時間以上の仕事を探すつもりなしの)場合は失業保険は貰えませんよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業給付と社会保険の扶養は、管轄が異なるので、失業給付的には関係ないですね。 だけど、社会保険の扶養としている旦那さんの会社には、結果的に迷惑をかけることになります。 失業給付の基本日額が3611円以下じゃないと扶養には入れないハズなのでね。 あなたの失業給付の不正受給にはならない(関係ない)けど、 旦那さんに脱税疑惑が持たれる、、、ってことになりますね。 週20時間ちょうどであれば、雇用保険の加入義務があるので、その時点で就職扱いになります。 週20時間【未満】であれば、バイト申告をして、求職活動をすれば、失業給付は貰えます。 まあ、次の仕事を探す気が無いのであれば、失業給付は貰えませんね。

  • >失業保険をもらうには扶養から外れなければなりませんか? 一般的には受給日額3,611円以下でないとダメです。 受給日額5,000円ほど、であれば扶養になれないのが一般的です。 (絶対ではないので確認が必要ですが) 雇用保険加入にならないような仕事にしか就かないつもりであればもしかしたら不正受給になる可能性があると思います。 ハローワークにご確認下さい。

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    なるほど:1

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