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電気主任技術者選任について、ご教示ください。 現在、保有資格者を選任しているのですが、その保有資格者が急遽、退職するこ…

電気主任技術者選任について、ご教示ください。 現在、保有資格者を選任しているのですが、その保有資格者が急遽、退職することになりました。後任については、自社内に保有資格者がいないので、実務経歴による申請で取得を考えています。取得には時間がかかる1~2か月はかかる模様です。 そのような場合、電気主任技術者は不在となりますが、罰則はありますか? 調べたところによると速やかに選任すれば大丈夫という意見と不在の場合は罰則になるという意見があり、どちらが正解なのか分かりかねています。 ご教示いただければ幸いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    電気事業法 (主任技術者) 第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 2 (略) 3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 (以下略) 遅滞なく、とされていますが、中部近畿産業保安監督部近畿支部によれば、 提出時のよくあるご質問 https://www.safety-kinki.meti.go.jp/denryoku/jikayou/question.htm より Q.保安規程変更届出や主任技術者の選任解任届出などは、法律において「遅滞なく届出」とありますが、どのくらいの期間で届出を行えばよいのですか? A.明確な定義はありませんが、届出を必要とする事案が発生した時点から、できるだけ早く手続きを行って下さい。当支部での運用上の目安として、「1ヶ月以内」と御案内させていただいております。 とされています。 ただ、退職する電気主任技術者の解任届と新たな選任届けはセットで届け出ることになるでしょう。 罰則は 第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。 六 第四十三条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつた者 があります。

  • 何種ですか?

    なるほど:1

  • 早急に保安監督部に、相談されてください。

    なるほど:1

  • いろんな意味でリスクが高い方法だと思います。 仮に認定で電気主任技術者の資格取得ができたとしても、その人が、実務経験なしで選任を受けても実際のところ事故等が発生した場合に正しく対応ができるのでしょうか? また、認定で必ず資格取得ができるということは100%可能かどうかも疑問です。

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