提出猶予になった場合での輸入許可前引取貨物に係る原産地証明書の提出期限は特に設けられてはいません。 ただし輸入許可前引取承認申請時に関税額に相当する担保を税関に収めてますので、輸入者としても早いうちに原産地証明書を取得して輸入申告に切り替えて担保を回収する必要があります。
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関税法施行令第61条第4項により、輸入申告の時です。ただし提出猶予になった場合を除く。 注意すべきことは、許可前引取り貨物も当然に輸入申告がされていることです。
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