公共職業訓練を受講指示を受けて受講した場合、失業保険(雇用保険の基本手当)は、土日や訓練が行われなかった日も含め、その月の日数分支給されます。訓練を欠席した場合、欠席の理由によってはその日の分が支給されません。 訓練手当の中には、基本手当のほかに通所手当(要件を満たした場合に支給)と受講手当(500円×40日支給)があります。
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末締めになるのでその月の日数分です(欠席分は引かれます)。 4月は30日分、5月は31日分、6月は30日分…になります。 ただし初月(最終月)、月途中から始まる(月途中で終わる)場合はその分、減ります。 例えば今日(8月5日)から職業訓練が始まるとすると26日分になります
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