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救命講習は、救急救命士の資格を持っていても、応急手当指導(普及)員も一緒に取得していないと、開けないのでしょうか?

救命講習は、救急救命士の資格を持っていても、応急手当指導(普及)員も一緒に取得していないと、開けないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 消防のカリキュラムに基づいて、修了証を発行したいのなら、指導員の資格が必要です。 単に救命講習会を自分で開くとか、自分で作った修了証を発行するなら、資格は不要で開催できます。

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  • 先の方に補足します。 応急手当指導員は、消防本部から「普通救命講習等の指導ができる知識、技能があると認められた者」です。 なんの資格もないものでも指導はできますが、じゃあその指導者がどの程度の知識や技能があるか分かりませんよね? あるいは、講習の内容が国(総務省消防庁)の定める内容に従ってるかもわかりません。 そのための資格が「応急手当指導員」「応急手当普及員」です。 応急手当指導員が講習を開き、受講者が最後の効果測定(修了試験的なもの)に合格すれば修了証を発行できることになりますが、発行者が個人なら、その人のことを知らない人達からすれば「本当に信用できる証明なの?」となります。 だから、修了証は発行できません。 消防本部の職員が業務として講習会を実施すれば、消防長の役職名が入った修了証がもらえます。 修了証を持ってる人に定期的に指導したり、職場で指導するのに指導員や普及員の資格があれば、受講者の技能維持や、追加された応急手当の習得をさせることができますが、先の回答の通り「必要機材が多くて高い」んですよ。 一般的な心臓マッサージや人工呼吸の指導に使うレールダル社の「レサシアン」という訓練人形(成人の全身模型)は22万円ほどします。腹部から上の模型でも16万円ほどです。 上級者救命講習なら、子供の訓練人形も必要になります。 この他に訓練用AED、三角巾やガーゼなどの消耗品なども必要になってきます。 で、訓練人形は定期的に使って、故障がないかのチェックが必要です。 消防署のように毎週救急指導があれば、破損などがあっても気づけます。さらに、予備の人形もあります。 しかし、個人で救命講習や救急指導をしようとすれば、維持管理まで手が回らないのが現実です。指導員が忙しくても、消防署なら別の署員に「明日講習会やるから、人形とか消耗品をチェックしといて」って頼めますけど、個人がやる場合、講習会を仕事にしてなければ無理ですよね? あと、救命講習の内容も時々変わりますから、それをチェックするのも面倒ですし、見落としがあればきちんと講習会を開いてないことになります。 そういう面倒も出てくるんですよ。

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  • 一般的にBLS講習を開催することに、特に資格は必要ありません。 当該機関(消防や日赤など)の了承の上、当該機関発行の指導員資格を持たない医師や救急救命士が指導側に加わることは ままあります。 つまり、何の資格もない一般市民の誰でも救命講習を指導することは可能です・・・・が 訓連人形や訓練用AED、配布資料などの講習資機材を準備可能な環境で、救急蘇生の指針を熟知した方が そのガイドラインを逸脱しない内容で、という前提が開催する指導側に求められます。

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