解決済み
通関士試験第49回 関税法 27問 回答解説関税法第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)の規定に基づく商標権を侵害する物品の没収については、関税等不服審査会に諮問すべき処分とはされていない。したがって、当該没収について審査請求があったとしても、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問する必要はない。 審査請求があった場合、関税等不服審査会に諮問しなければならないですよね?? 誤回答でしょうか? 分かる方教えてください。 よろしくお願いします。
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間違いではありません。 法律が改正になったのです。第49回(2015年)時点では、 (審議会等への諮問) 第九十一条 次に掲げる処分又は通知について審査請求があつたときは、財務大臣は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条(審議会等)に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。 一 関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分(国税徴収の例により関税を徴収する場合における滞納処分をいう。) 二 第六十九条の二第三項(輸出してはならない貨物)又は第六十九条の十一第三項(輸入してはならない貨物)の規定による通知 三 第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)若しくは第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定又は第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)若しくは第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立ての受理若しくは第六十九条の四第二項若しくは第六十九条の十三第二項の規定により当該受理をしないこと。 となっており諮問事項に限定があり、商標権を侵害する物品の没収については、関税等不服審査会に諮問すべき処分ではありませんでした。 これが行政不服審査法の改正に伴い、改正され (審議会等への諮問) 第九十一条 この法律又は他の関税に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条(審議会等)に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。 となり限定がなくなりました。 過去問を見る場合、その後の改正により答えが変わっていることに注意です。 また法改正の直後は出題されやすいので要確認です。
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