解決済み
建築法規の問題です。1.建築基準法第52条第1項に規定する延べ面積の算定において、自動車車 庫等部分の床面積を当該延べ面積 に算入しないとする規定については、当敷地 内 の全ての建築物における各階の床面積の合計の和の1/5を限度として算入 する。 2.建築基準法52条1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分の床面積は算入しない。 3.国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその 部分については、その端 から水平距離1m以内部分 の水平投影面積は、当 該建築物の建築面積に算入しない。 4.前面道路の反対側 の境界線からの水平距離により制限される建築物の各部分の 高さは、原則として、地盤面からの高さにより算定する。 5.建築物の軒の高さの算定は、地盤面からの高さによらない場合がある。 解答は4です。(誤っているものはどれか) 1~5番までの解説と回答をお願い致します。 いつも申し訳ありません。宜しくお願い致します。
48閲覧
1人がこの質問に共感しました
< 質問に関する求人 >
建築(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る