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教員免許の更新がなくなったようなのですが、もともと更新してない人の扱いはどうなるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    更新制が廃止された場合の対応を推測してみます。 現在有効な免許を持っている人(旧免所持者や有効期限内の人)は、廃止後は無期限に有効な免許を持っていると取り扱われる可能性が高いと思います。この場合、旧免所持者で更新講習を受講していない人は、自動的に資格回復するように思えます。 厄介なのは、新免の授与を受けて期限切れになった人への対応です。 現行でも、期限切れ後に更新講習を受けて免許申請ができる制度なので、 更新講習が廃止されれば、無条件で再度の免許申請が可能になることが 考えられます。また、みなし規定を整備して、有効な免許を所持していると みなすという対応も考えられます。 個の回答はあくまでも推測になります。

  • おそらく、 ◯そのまま有効になる ◯大学等で何らかの単位を取ってそれで回復と認める になるのではないかと思います。 ときどき、法の不遡及があるから有効期限がついた免許を無期限にすることは許されないという人がいますが、法の不遡及は不利益なことを遡って適用するのが禁止で、有利なことは遡って適用しても構いません。 (例えば犯罪後の法改正で刑が軽くなると軽い方が適用されます。)

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    1人が参考になると回答しました

  • そもそも論として、更新は無くなっていませんし、更新していない人の扱いも決まっていません。 来年になったら、更新を無くそうか話し合おう。という事が決まっただけです。 話し合った結果、今のままになるかもですし、更新が要らなくなるかもしれません。 そして要らなくなった場合に、更新していない人はどうするか。という事も決めます。 来年になったらどうするか決めよう。という事が決まっただけなので、何も決まって居ないと言えば決まって居ないですよ。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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