教えて!しごとの先生
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貿易関連用語の一つに、”Cargo ready”というものがあります。

貿易関連用語の一つに、”Cargo ready”というものがあります。ネットでこの意味を調べると、「輸出貨物の準備ができ、倉庫搬入ができる状態のこと。」と書かれている説明が散見されます。 これについて、 ・「輸出貨物の準備ができ」は、「輸出ができる状態」ですか、「輸出される貨物が倉庫に搬入できる状態」ですか。 ・まだ「倉庫には入っていない状態」と理解していいのでしょうか。 ・取り扱われる製品によっては、自社の製造ラインからそのまま自社の倉庫に運ばれるケースがあると思いますが、その場合は製造(梱包)の完了イコールCargo readyの状態なのでしょうか。それとも、倉庫に既に入ってしまっているので、また違う表現になるのでしょうか。 ・製品のサイズや重量によっては、自社の製造ラインでものが作り終えられても、そこから離れた別の場所に保管されるケースもあります。(例えば内陸の工場で加工された重量物を、沿岸部の広大なヤードに移して、船への積載を待つ場合) その場合の「Cargo redy」に相当するのはどの状態をいうのでしょうか。内陸の工場で製造を終えてヤードに移送されるまでの時間か、ヤードに移送されて船積みを待つまでの時間か。 この質問の背景は、輸出先の客先と結んでいるDelay penaltyの発生起算日を確認していた際、"Cargo readyが起算日になる"という文言に疑問があったためです。 Cargo redyを起算日に、「そこから一日出荷が遅れるごとにxxx円の遅延損害金が発生する」となってました。もしCargo readyが「倉庫搬入ができる状態=まだ倉庫搬入していない状態」だとすると、「倉庫に搬入するまでの時間+倉庫に搬入してから船の到着を待ってる時間+船に全量積載しおわるまでの時間」が発生してしまうことになり、ほぼDelay Penalty発生が確実な状況になってしまいます。 どなたか詳しい方、ご説明頂けないでしょうか。

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回答(2件)

  • 通常は輸出貨物が船積出来る状態になったことを指しますが、 この契約の場合、起算日からの期間でペナルティの問題が含まれている のであれば、相手方によ~く、確認することが必要と思います。 損害金の対象になるのであれば、何を差し置いても契約内容の双方の 合意・確認が必要です。

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  • それは色んな場合があり得ると思いますので、契約での合意次第では そういう条文があるなら、契約書の最初の言葉の定義のところでcargo readyの詳細を事細かに決めてあるのが普通かと 説明の一例としては以下。めちゃ大雑把ですが https://www.dbschenker.com/global/what-is-the-meaning-of-cargo-ready--575078 知ったかだったらごめんなさい 一般には物流会社に貨物を引き渡す準備が出来たことをcargo readyということが多い気がします。 詳細は説明した通り契約毎に詳細決めるのでは。 傭船契約とか定型があるかもしれませんが

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