教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在学生で2022年4月から社会人になります。

現在学生で2022年4月から社会人になります。その時の副業について疑問なのですが、2022年1〜3月に報酬制のアルバイトで30万円稼いだ場合、4月の副業20万円以下は原則確定申告不要というものは通用しませんか? 1〜3月までは親の扶養に入り、社会人になる4月から外れようと考えているのですが、扶養というのは外したい時に外せるものではないのでしょうか?

続きを読む

47閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    所得税も住民税も 年間(1月~12月)に得た所得を対象とします 「4月の副業20万円以下は・・・」 4月の意味がよくわかりません 1年間で見てください 「4月から社会人になります」 4月から会社の正社員として給与をもらう ということとし 「報酬制のアルバイトで30万円稼いだ・・・」 は 個人事業による事業所得です(申告上は雑所得) 来年の1年間の所得は 給与所得 + 事業所得 です 所得が1か所からの給与所得しかないのであれば 毎月の給与から所得税を引去りされて所得税を納めているので 所得税の確定申告は不要ですが 事業所得があるので 給与所得+事業所得 で所得税を計算し 確定申告をして納税しなければなりません ただし 事業所得の所得金額が20万円以下なら 申告は免除になります 所得金額が対象ですから 収入金額 ー 必用経費です 所得があれば 住民税の課税対象になるので 住民税申告をしなければなりません 給与所得の場合は 給与の支払者が 社員の住所地の役場に 社員に支払った年間の給与を報告してくれるので 所得が給与しかないのなら 住民税申告は不要です 給与の他に 事業所得があるのですから 給与所得+事業所得 で住民税申告が必要になります ※ 確定申告をしたときは 住民税申告は不要です 税務署→役場 情報だ通知されます 親が 子を扶養していることで得られる税制の優遇は 自身の所得を少なくできる扶養控除です これを受けられるのは 子の年間合計所得金額が48万円以下(所得が給与のみなら収入金額で103万円以下)であることが要件です 年末になって判断すればよいのですが 4月に正社員になり 年末には収入要件の所得金額を超えると予想できるのなら 親は 会社に届出た扶養控除の対象者としての子を取り消せばよいものです 年の最初から 届け出ていなければ それでよいものです 親の健康保険の家族組合員として 健康保険証を使っているのでしょうから 4月に正社員になって 勤務先の会社の健康保険に加入することになれば 親は 4月早々に会社に届出て 子を組合員から外す手続きをすればよいものです

    知恵袋ユーザーさん

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる