解決済み
通関士試験 2008年度 販売代理人に支払う手数料「買手が売手に支払う仕入書価格の中に、輸入貨物に係る輸入取引に関し売手が販売代理人に支払う販売に関する手数料が含まれている場合であっても、当該手数料の額が明らかとなっているときは、当該手数料の額は課税価格に含まれない。」 売手が払うのであれば、課税価格には含まれないので○と思ったのですが、この問題は×のようです。 分かる方、解説おねがいできませんか。 よろしくお願いします。
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買手が支払う仕入書の価格内に売手が支払った手数料が含まれている場合、 結局はその金額含めて買手が支払いますので課税価格に含まれるのは当然です。
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以下が参考になるのでは。 https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/hyokajirei/hyokajirei4110029.pdf 以下税関サイトから(上も税関サイトからですが) 「現実支払価格」とは、買手が売手に対し又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために現実に支払った又は支払うべき総額をいい、売手の債務の弁済等の間接的な支払の額を含みます。したがって、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみてその輸入貨物の輸入取引をするために、買手が売手の負っている債務を弁済するために第三者に対して、現実に支払った又は支払うべき額は、すべて「現実支払価格」に含まれます。ただし、輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する運賃等、「現実支払価格」に含まないこととされている費用等もあります(問2-10参照)。なお、支払は、必ずしも金銭の移転によるものに限られません。 売り手が最初に支払うものでも、輸入のために必要な費用で、買い手が補填した場合は、現実支払価格に含めます、ということかと。売主の指示で買い手が売主のために検査を行って現地で買い手が検査業者に支払った検査費用、これも請求書に記載あれば現実支払い価格になりますね。記載無ければ、加算要素として加算かな。
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