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所得時効について。所有権の所得時効は10年と20年で取得することを宅建の勉強でしりましたが、登記もしていないのにどうして…

所得時効について。所有権の所得時効は10年と20年で取得することを宅建の勉強でしりましたが、登記もしていないのにどうして?またテキストを読み進むと「長い間土地、建物を放置をしても所有権を失いません」とあります。どっち??なのでしょうか。実は私は4年ほど購入して放置している土地がありますが、知らぬ間に誰かのものになるのでしょうか。混乱です、、、教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所得時効の考えかたですが 民法には三大原則があり、その一つが所有権絶対の原則です この事から所有権は本人が処分しない限り消滅しないのですよ にも拘わらず「所有権の所得時効」が有るのかと言えば 法言にもある様に「法の下で眠る権利は保護されない」からです 所有権があっても、長年放置したままで 実際の真偽があやふやになるほど長い間権利を主張しないなら 所有権は失わないが、その権利を主張出来なくなる これが「所有権の所得時効」です 所有権が消滅しない為、 例えば所有権の所得時効を援用した人が返すと言えば受け取れるわけです (消滅すると受け取る権利も失う) 上記の様な理由で権利を主張出来なくなる為 「所有権の所得時効」が成立するわけですから 放置していたとしても権利を主張する事で所得時効は成立しません 特に不動産関係の場合、固定資産税がありますから 毎年権利を主張する事になりますね では、「所有権の所得時効」は成立しないじゃないか! と思いますが、実際には登記の無い不動ますし 最もありそうな話としては 土地の境界線を示す境界標を勝手に移動したり 自分の土地を越えてブロック塀を設置したり 何時の間にか私道の生活道になっていたりとかですね 所有者が気付かづ放置したまま10年~20年と経過すると 最初に調査した結果の真偽まで遡る事になりかねないので 所有権を主張出来なくなってしまいます これが所有権の所得時効です ※ちなみに債権債務でも同様の考え方ですよ 債権は消滅しないが請求出来なくなる 請求出来なくなるから債務が消滅したと同じ状態になる その為、時効成立後債務者がやっぱり払うと言えば受け取れます 完全に消滅時効になるのは税金や保険料などの場合だけです

  • >実は私は4年ほど購入して放置している土地がありますが、知らぬ間に誰かのものになるのでしょうか。 固定資産税とか払ってれば大丈夫なはず。

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