解決済み
社労士の勉強をしていての疑問です。社会保険料はなぜ標準月額報酬があるのでしょうか?雇用保険料のように賃金に対して何%とした方が、もらう側はわかりやすく、手続きする側は月変手続きがなくなり楽だとと思うのです。
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理由は、年金額と関係があるからです。 雇用保険は、失業等給付でも、過去6か月の平均ですよね。 労災は過去3か月です。 過去にいくら納付したかは、一切関係ありません。 つまり1年以上前の徴収額と給付額の計算に密接な関連性が無いのです。 年金の給付は、従前の標準報酬の合算が給付額計算の基礎となります。 と、いうことは、国が個別の額を正確に記録し続ける必要があるのです。 現在のような膨大なデータ処理であっても、システムで管理できるようになってきましたが、年金制度が始まったのは1942年。 世界初の電子式コンピュータENIACが誕生する4年前です。 当然全員の報酬額は、紙で記録して管理することになります。 そして支給するときは、数十年分を合計して支給することになるのです。 賃金の〇%では不可能であったことは明確です。 それを解決するための方法が、概算管理である標準報酬月額なのです。 標準報酬方式にすれば、20歳~60歳の老齢厚生年金額の計算も、最小で40個の数字を合計するだけで足ります。 また、事務上も、12か月分の報酬を転記(入力)しなければなりません。現行の方式であれば、月変を申請するのは会社の担当者だけで、年金事務所も該当者分を入力すれば足りますが、総報酬となれば、全員分の12か月を入力しなければいけません。 年末調整の税務申告データを利用する方法もありますが、税務申告データ上の月別の金額は、単なる資料であり、税務管理システム上では、年間の収入額しか管理されていません(所得税は年額に関係するので、それで十分) つまりデータが足りないのです。 また、年間金額は、交通費等の控除後金額なので、現在の標準報酬の算定と異なります。 もともと雇用保険や労災は、労働省。年金や健保は厚生省管轄です。 違う官庁なので、違う管理をしていたのですが、その制度上でのベストな手段になっているだけです。 さらに制度変更に伴うシステム変更には、少なくとも数十億~数百億は必要となるでしょうがそれに、見合う合理化の理由が、「月変しなくてもいい」では全く見合いません。 こうした様々な理由によって、現行方式のままが継続しています。 これを変更するための、合理的な理由を見つけるほうが困難だと思われます。
なるほど:2
その通りだと思います。 保険の管轄が異なるため、保険料の考え方が異なっているのでしょう。 雇用保険は管轄は都道府県、社会保険は社会保険庁、労災保険は労働基準監督署と全く異なる部署で対応していたため、それがそのまま残っています。 社会保険料には標準報酬があるため、事務の立場からすると月額変更など計算の手間が必要であったり、労働者の立場からすると4~6月の残業のあるなしで、毎年大幅に変更を余儀なくされ、給与が不安定になり、保険制度の立場からは社会保険の節約などというコンサルがでてきたりしますので、誰にもメリットのない制度です。
なるほど:1
逆ですね 雇用保険の場合は、 離職する前の被保険者期間6か月により平均賃金が計算され それにより支給額が決定する為、厳密な計算が必要で 厚生年金や健康保険の場合の賃金額変更は基本的に7月のみで 4月5月6月の平均賃金と前年7月から6月までの1年間の賞与で決定し 2段階以上の基本給の変更が行われない限り 9月からの1年間は月変しませんよ 厚生年金の場合、平均賃金の算定は就業期間全期間ですから 雇用保険料(保険給付)よりもアバウトになっているだけです
なるほど:2
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