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今度職業訓練校に通うのですが職業訓練受講給付金を受けることになっています。この場合雇用保険に入ってはいけない(週20時間…

今度職業訓練校に通うのですが職業訓練受講給付金を受けることになっています。この場合雇用保険に入ってはいけない(週20時間以内の就労)、月8万円を超える収入を禁止されたのですが、この時間内でウーバーイーツの配達員をすることは可能なのでしょうか? 個人事業主という扱いになるらしいのですが失業保険を延長しながら通学する方と受講給付金を受ける方との扱いは別なのでよく分かっていません。 個人事業主という扱いになった時点でだめなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    個人事業主=就業状態ってことになるので、ダメでしょうね。 失業給付を貰っている人でも、個人事業主になった時点で支給は終了です。 開始する前にハロワで確認をした方が良いと思います。 ウーバーイーツなどの配達仕事をやる場合、個人事業主と言う形態になるみたいなのですが、この仕事は職業訓練に行きながらでも出来ますか?とね。 事前に相談をすれば、ハロワ側も快よく回答してくれます。事後報告だと対応が厳しかったりします。下手すると就職扱いと言うことになり退校処分です。

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