解決済み
今度職業訓練校に通うのですが職業訓練受講給付金を受けることになっています。この場合雇用保険に入ってはいけない(週20時間以内の就労)、月8万円を超える収入を禁止されたのですが、この時間内でウーバーイーツの配達員をすることは可能なのでしょうか? 個人事業主という扱いになるらしいのですが失業保険を延長しながら通学する方と受講給付金を受ける方との扱いは別なのでよく分かっていません。 個人事業主という扱いになった時点でだめなのでしょうか?
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