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通関士の問題で質問があります。 「先進国の属領である地域は、特恵関税が適用される地域には指定されていない」

通関士の問題で質問があります。 「先進国の属領である地域は、特恵関税が適用される地域には指定されていない」という問題で、答えが「誤り」でした。 自分としては、特恵関税の適用を受ける国になるには、まず、経済が開発途上にある国であることが前提でなければならない。 従って、先進国の属領の地域である限り、その地域は特恵関税を受けることができないと考えてたのですが、 どうしてあの問題が誤りなのかわかりません。 よろしくお願いいたします。

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    >特恵関税の適用を受ける国になるには、まず、経済が開発途上にある国であることが前提でなければならない。 関税暫定措置法第8条の2はつぎのように規定しています。 第八条の二 経済が開発の途上にある国であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、令和三年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 これを読むと地域に対して特恵の供与はできないように見えます。しかし第7条の7に「国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下この条、第七条の九第二号、第七条の十及び第八条の二第一項において同じ。)」 とあるので、「経済が開発の途上にある固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域」に対して特恵関税の適用は可能です。 もともとは第8条の2に「国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む)」とあったものを第7条の7を新設したときに現在のように改正したため、まことに読みにくくなっています。 実際、2021年現在で米領サモア地域などが指定されています。

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