解決済み
私は今からウーバーイーツを副業で始めようと思っているのですが、「副業がバレる理由は、副業の住民税が会社に請求されてしまう所にあります。個人事業主の場合には会社での天引きではなくて、自宅に副業の住民税の納付書を送ってもらうことができるのです(選択制です)。自宅に請求してもらう方法を地方税法上は普通徴収と呼んでいます。このようにすると、会社にはウーバーイーツに係る住民税情報は一切流れていかないので、本業先の給料計算の担当者も副業の存在に気が付くことができないのです。」というのを読んだことがあるのですが、これらの対策は市役所または区役所で行えばいいですか? 「ウーバーイーツは、20万円以下の場合には所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要であると聞いたことがある方もいらっしゃると思います。それは確かに事実ですが、実はこの場合は、代わりに住民税の申告をして、ウーバーイーツの所得を市役所や区役所に報告しなければならないのです。」という文章もとあるサイトで見たんですが、始める前に行わないとダメですか?
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本業でお給料収入があり 勤務先で年末調整を受けていることを条件に 副業の所得(収入ー必要経費)が 年20万円以下であれば 確定申告は不要となりますが 住民税の申告が必要です。 また 年20万円以上の副業の所得があれば 確定申告が必要となります。 質問者様が お給料以外の副業の所得に対する住民税を普通納税できる自治体にお住いであれば 確定申告時 または 住民税の申告時に 副業分を普通納税にする の ところに○をつけることにより 本業でばれる可能性は低いとお考え下さい。 但し 納付書で副業分の住民税は 本業の特別徴収とは別にお支払いになる必要があります。
1、確定申告では税務署、住民税の申告では市区町村で申告の際に自分で納付を選択します。 2、確定申告、住民税の申告は所得や税額等を確定させるものですので、事前にすることは不可能です。1月1日から12月31日の所得について、基本的に翌年2月から3月の期間で申告します。
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