教えて!しごとの先生
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宅建の問題です。

宅建の問題です。建築物の建築の際、建築材料に飛散又は発散の恐れがある石綿を添加することは禁止されていますが、ホルムアルデヒドやクロルピリホスはどうなんでしょうか? 建築基準法に「居室を有する建築物は、その居室内においてホルムアルデヒドおよびクロルピリホスの発散による衛生上支障がないように、建築材料及び換気設備を一定の技術的基準に適合するものにしなければならない」とあるのですが、これはつまり、一定の技術的基準を満たせばホルムアルデヒドやクロルピリホスを使用できるということでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • その通りです。一定基準以下なら体に害がないので使用しても良いとの事です。 建物だけではなく家具などから発生する事もありますからね。

    1人が参考になると回答しました

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