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当事者がパワハラだと感じたり、精神的苦痛になったらそれはパワハラなんでしょうか?

当事者がパワハラだと感じたり、精神的苦痛になったらそれはパワハラなんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    セクハラと異なり本人の主張だけでは難しいです。加害者、被害者、第三者の意見聴取等を踏まえて、パワハラと認定がされます。 パワーハラスメントの定義としては、 職場において行われる 1優越的な関係を背景とした言動であって、 2業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 3労働者の就業環境 が害されるものであり、1~3までの要素を全て満たすものをいいます。 ※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導 については、該当しません。 また、パワハラには代表的な6類型があります。 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/ 上記のサイトは厚労省が案内しているので、かなり情報がわかりやすく載っていますよ。

  • 受け側の感じ方の問題だけではパラハラと認定されないと思います。 業務上適正な指導の範囲にあたるのかどうかが問題になります。 詳細は以下の人事院発行の資料p.1を参考にされると良いと思います。 https://www.jinji.go.jp/sekuhara/handbook.pdf

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  • パワハラ防止法が去年くらい制定されましたので そここでのパワハラの定義にあてはまっていればそうです 検索してみてください

  • パワハラには3種類あります。 ①自分が気に入らないことを言われたので腹が立った、落ち込んだ、苦痛と感じた「パワハラ」 この場合、自分の考え方の事だけですので、自分では「パワハラだ」と思えばそれでパワハラと成立。 ただしだからといってなにも代わらないし、なにも補償もされません。 ②厚生労働省が「パワハラ」として一定の基準を示しているパワハラ この場合は、会社内部のパワハラ委員会や上司に訴え出れば、社内での改善などが見込めます。 またパワハラ加害者に対して、社内規則に則りなんらかの処分がある可能性もあります。 ③完全なパワハラ (職場内での優位性を背景にした暴力行為、人権違反、または精神疾患などを誘発したもの) この場合は労災申請や裁判などによって、会社や加害者がその責任を問われることになり、結果として労災からの補償や民事賠償(慰謝料など)の金銭的補償を受けることが可能になるります。 なので、ご質問の場合は①にはなるけど、②や③になるかどうかは本人の考え方だけでは成立しないので別問題、ということになります。

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