消防用設備には法で定めた点検義務や更新義務があります。 具体的には、建築物に備えられている消防設備には半年に1回以上の法定点検が義務付けられていますし、特定防火対象物では年に1回、非特定防火対象物では3年に1回、所轄消防署に点検結果を報告する義務があります。 ※特定防火対象物 ・・・ 飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街など ※非特定防火対象物 ・・・ 共同住宅、工場、倉庫、駐車場など 法的に点検が義務付けられている消防設備の点検は有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)じゃないと出来ませんので、防災設備屋さんの仕事が無くなる事はありません。 ただ、各資格を取得した上で防災設備屋さんに勤めていれば需要はありますが、個人で消防設備士資格を取得するだけではあまり需要は無いと思います。
少しはあるでしょう。
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