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入学試験(高校入試)や准看護師試験などで障害者差別解消法上の合理的配慮の義務は、結核患者には適用を受けないのでしょうか

入学試験(高校入試)や准看護師試験などで障害者差別解消法上の合理的配慮の義務は、結核患者には適用を受けないのでしょうか高等学校衛生看護科3年生が結核に罹患して数ヶ月も隔離入院になった場合(一時外出の許可も医師から受けられなかった場合) 大学入試も国家試験も受験できないのでしょうか ※医師の許可があれば 【精神障害者の場合】 医師の自由な裁量次第でいつでも一時外出・退院の両方を認めることができます。 東京三弁護士会は精神障害で医療保護入院・措置入院になった人のために当番弁護士制度があり 弁護士を通して退院請求をすることはできます。 しかし医療保護入院になると、家族が入院の同意を取り消せず 身体拘束下で治療を行うため脱走不可能 自己の意思に反して入院させられるのに 国家試験は受験できなくても看護学校の授業を受けられなくても出席停止(=公欠)にならず『欠席』になります。 【結核の場合は】 感染症法に基づく退院基準が『培養検査で連続して3回陰性を引く』というもので 感染症法に基づく厳しい『退院基準(退院可否基準)』を満たさなければ 一時外出を除き、医師の勝手な判断でも退院させることができないので 弁護士を通しても排菌は止められず医師の裁量で退院させることができず 多くが2〜3カ月の隔離入院を強いられます。 そのため当番弁護士制度もありません。 その代わり『入院措置(行政法上の直接強制)』を講じられても、拘束下で治療を行う施設はないので脱走可能 国家試験は受験できなくても看護学校の授業は出席停止(=公欠)になります 【精神障害者が医療保護入院・措置入院になる場合】 ・結核と違って出席停止(=公欠にならない) ・病院から脱走しても罰則もない ・そのかわり鍵のかかった保護室で身体拘束下で治療を受けることになります。 ・医師の自由な裁量次第でいつでも一時外出・退院の両方を認めることができます ・障害者差別解消法に基づく 東京三弁護士会は精神障害で医療保護入院・措置入院になった人のために当番弁護士制度があり (ただし結核患者は精神障害者と違って身体拘束力をうけない) 【結核患者の場合・・・】 ・『入院措置(行政法上の直接強制)』を講じても、拘束下で治療を行う施設はないので脱走可能 ・感染症法に基づく厳しい『退院基準(退院可否基準)』を満たさなければ 一時外出を除き、医師の勝手な判断でも退院させることができない

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