もともとの意義が 労働災害で仕事が出来なくなったのに 障害補償年金では年収の全額が保証されず 労働していた時期と同様の生活を送れない事になり それを埋め合わせる意味合いから 社会復帰促進事業の一環として行われているもので 障害補償年金の保険とは別の意味を持つ支給金です 同じ「年金」と書かれていても意味合いが違います その為、障害補償年金が支給停止された場合でも 障害特別年金は支給されます 「障害補償年金」と「障害特別年金」は全く別物で出所も違う 障害にあった労働者の生活を保証する物と 障害にあった労働者の生活を支援する物との違いです
なるほど:1
なぜ?と考えすぎるのは試験対策上あまり意味はなく、単純に【特別支給金は調整の対象とはならない】ということで覚えてしまった方が良いのですが…。 労働者災害補償保険は、最初の役割のところで学んだと思いますが、そもそもは仕事中のケガ等の業務災害については事業主がその補償をすべきものです。 しかしお金がない事業主などもいることから労働者を保護するために、事業主の災害補償責任を国(政府)が代行すると言う形で事業主に代わって国が業務災害に対する保険給付を行うことで確実に労働者に対して補償が行われる仕組みを整えているものです。 そのため、同一の事由による障害または死亡について国民年金・厚生年金保険からの年金給付がある場合は労災保険側の保険給付については調整する仕組みになっています。 これは問題でいうところの障害補償年金と障害厚生年金の2つの関係ですね。 障害補償年金が83%となり障害厚生年金は全額支給される。 では障害特別年金などのいわゆる特別支給金は何なのか?というと、これは国(政府)が事業主の災害補償責任を代行しているものではなく、労災保険の付帯事業である社会復帰促進等事業の一つです。具体的に言えば、被災労働者等援護事業の事業内容の中に特別支給金の支給が含まれています。 この特別支給金の意義は、 ①保険給付の水準は、一般的に被災前の賃金に比べて低い水準となっている。 ②保険給付の額には、ボーナス(賞与等)が反映されていない。 これら2つの点を補うために保険給付の上乗せ分として支給されれものです。 問題の障害特別年金はボーナス特別支給金ですので、②を補うために支給されるものですね。 このように、別に国が事業主の災害補償責任を代行している労災保険の保険給付ではなく、労災保険の付帯事業としての社会復帰促進等事業の一環であること、ボーナス分が反映されていない少ない保険給付を補うための上乗せ分であることから、特別支給金は調整(減額)の対象とはなっていません。
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