「医師にかかり治るまで来ては行けないという事を伝えられました」のなら、欠勤ではありません。自宅待機又は会社都合の休業です。 前者なら、会社はあなたに通常の賃金を支払う義務があります。(労働基準法第24条) 後者なら、平均賃金の6割以上を休業手当として支払う義務があります。(同第26条)
それ、会社による出勤停止命令なんでしょ?でしたらそれによる休業ですから、それを理由の解雇は違法ですのでご安心下さい。 根拠法令は感染症法第18条、労働安全衛生法第68条、労働契約法第5条などですが、コロナの他にはインフルエンザやエボラ出血熱やノロウイルス(食品会社の場合)などが同じ扱いになります。 過去例では然るべき手続きの後、出勤停止が解除されてから試用期間が再スタートというのが一般的です。体調不良が本人の不注意等の責任を問えるものではなく、不可抗力ですからね。 今回の場合ですと、その事を会社の人事部等にお尋ねになっては如何ですか?又、出勤停止解除に当たってはPCR検査などをご提案なさっては如何でしょうか?ワクチン接種が間に会えばそれも可能でしょうし。
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