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公認心理士 この資格を今日、初めて知りました

公認心理士 この資格を今日、初めて知りました5年以上の経験を持つ介護福祉士ですが今年は事情があり無理なので、経過措置最終年の来年に受験しようと思っています 今年の10月から試験まで1年足らずの期間になるんですが、全く無知な状態で合格できるような試験なんでしょうか? 詳しい方、ご回答お願いしたいと思います

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    あなたは、勘違いなさっています。 受験資格はありません。 現任者の規定は、介護系施設の勤務だけが条件ではありません。 以下の規定です。 『文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、第二条第一号から第三号までに掲げる行為を五年以上業として行った者』 以下に具体的に説明します。 介護系の勤務先としては、以下の規定です。 「介護療養型医療施設又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは地域包括支援センター」 しかし、実際の業務内容は、「介護」ではありません。 いわゆる心理カウンセラーとしての業務をしていなければなりません。 以下の規定です。 『保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。 二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。』

    3人が参考になると回答しました

  • 私は、cle********さんの回答に同意します。 いわゆるGルートでの受験が、22年7月の試験まで受験可能です。 https://www.nissoken.com/psy2021/index.html が、しかし、5年以上の心理相談業務の実務に就いていることが条件です。 介護職ではその実務に当たらないと思います。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ なお、国家試験を受験するためには5年以上の実務経験が必要です。 実務経験の対象施設に関しては、公認心理師法施行規則(下記URL)の 第5条でご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80ab6108&dataT 現任者に該当するかどうかは、職種によらず、対象施設において、 下記4つのうちのいずれかを行っていたかどうかが問われます。 一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、 その結果を分析すること。 二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、 助言、指導その他の援助を行うこと。 三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、 助言、指導その他の援助を行うこと。 四 心の健康に関する知識の普及を図るための、 教育および情報の提供を行うこと。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 失礼ながら、ただの介護職では受験資格がないと思いますが、 誰でも受験の申し込み自体は可能なので、ご自由にするといいと思います。

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  • A:4年制大学で指定科目を履修し、さらに大学院で指定科目を履修 B:4年制大学で指定科目を履修し、さらに指定の施設で実務経験を2年以上 C:外国の大学において心理に関する科目を修め、かつ、外国の大学院において心理に関する科目を修了 上記が受験資格です。 該当しますか?該当できるようにできますか? 社福士どころかはるかにハードル高いですよ。

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  • 介護福祉士があっても、大学、大学院での必要な単位を修めていないと 受験できませんよ。 介護福祉士では。実務経験になりませんから。 一度公認心理士のHPをよく見てください。

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