解決済み
親の扶養に入ってる学生です。 確定申告についてお伺いしたいです。少し調べたところアルバイトをやっている学生は勤労学生控除?が使えて27万まで副業をできると拝見したんですが、そもそも扶養の103万の半分くらいしかアルバイトで稼いでない学生はメルカリなどの副業で27万以上売上を出したら確定申告しなければならないのでしょうか?足しても103万は超えませんし、アルバイトの方が収入は上ですが...
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少し調べたところアルバイトをやっている学生は勤労学生控除?が使えて27万まで副業をできると拝見したんですが >少し違います。 本業 副業とも お給料収入であれば 勤労学生の控除を受けることにより 質問者さまが 1.1~12.31にお受け取りになったお給料支給額の総額(各勤務先合算額)が 年130万円以下であれば 所得税が課税されないと言うことです。 副業が 27万円できるということではありません。 アルバイトで稼いでない学生はメルカリなどの副業で27万以上売上を出したら確定申告しなければならないのでしょうか?足しても103万は超えませんし、アルバイトの方が収入は上ですが... >収入がお給料である場合と お給料以外の場合では計算方法が異なります。 質問者さまの 年間お給料支給額ー給与所得控除=給与所得 ① その他の収入(メルカリ) ー 必要経費=雑所得 ② ① + ② の合算額が 基礎控除額 48万円+勤労学生の控除27万円(計 75万円)以下であれば 所得税は課税されないと言うことになります。 但し 質問者さまの年間お給料支給額が 103万円を超えるか? 年間所得が 48万円を超えると親御さんの所得税 および 翌年の住民税が上がります。
勤労学生控除はあなたの所得控除、親の扶養控除の要件は合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)で変わりません。 なお、メルカリ等で不用品を売却する場合は非課税で確定申告の対象外ですが、いわゆるセドリは課税対象になり、原則申告が必要です。
あなたの場合、メルカリの売上が課税対象になることは無いでしょう。
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