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第33回介護福祉士国家試験に合格しました。

第33回介護福祉士国家試験に合格しました。合格証書が送られてきましたが、登録料9000円分の収入印紙、手数料3300円がかかるようなのですが、それを登録しないと、介護福祉士の資格は取得した事にならないのですか? 3年前に同じ会社で働く知人は、その合格証書だけで資格手当を貰えてるって言ってます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    介護福祉士は試験を合格しただけでは介護福祉士となることは出来ません。 社会福祉士及び介護福祉士法にこのような条文があります。 (登録) 第四十二条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 とあり登録をしていない状態だと介護福祉士になってないことになります。 介護福祉士は登録機関に登録をしてはじめて介護福祉士になったことになるのです。 合格から登録まで少し時間が必要なのでその間を会社が認めて資格手当を出すことはありますが出来ても2〜3ヶ月でしょう。 それ以上登録をしないのであれば介護福祉士の資格手当は出さないかと思います。 法律的に介護福祉士でない人が意図的に介護福祉士の登録をしないで介護福祉士として資格手当をもらうことは犯罪になる可能があります。 何故なら介護福祉士として会社は手当を出していますが手当を貰っている本人は介護福祉士の登録をしていないので法律的には介護福祉士でない状態なのでその状態で介護福祉士と名乗ると社会福祉士及び介護福祉士法に違反することになります。 (名称の使用制限) 第四十八条 社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 因みに第四十八条に違反したときは30万円以下の罰金になります。

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