①、質問とする問題はネット検索とか行政書士法の定義とかで総務省 のH,Pを診られれば解るはずと思います。各行政窓口の申請する事務 手続きが、本来の住民の代理業務事務が仕事であるかと思います。 ②、農地転用の許可手続の行為も建物の設計監理と兼ねたものならば、 国交省の通達で建築士法の21条の職務としています。土地家屋調査士 も業務憂いと規定があり、行政書士の専業ではないです。 ③、行政書士が添付に建築士法に抵触の平面図配置図は書けるはずも なく、設計者アルバイトや建築士に無断の写し図の転用も診られる。 まして資格の行政書士に都市計画法第29条開発許可の手続きは、資格 も設計技術も実務もなく認められる都市計画法を読むと明確です。
なるほど:1
元から行政書士の専業です 農地の場合、他の不動産と違い所有権の移転は登記ではなく 農地移転許可や農地用途変更許可等に許可が所有権移転の条件です 許可を受ける前に移転された登記は無効扱いで 許可を受けた後に登記を行わなければなりません ですが法律を拡大解釈し自分にもできると言い切る 一定の士業の先生がいる為、通達がでます 法解釈の変更や取り扱いの変更で通達が出されたわけじゃありません その手の士業の先生の殆どは重々承知しているのですけどね
なるほど:2
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