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通関士試験について

通関士試験について指定保税地域での帳簿義務があるのは、 外国貨物 輸出しようとする貨物 内国貨物 で、よろしいのでしょうか? 要は、全般でしょうか? どなたか、教えて頂けると助かります。

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回答(2件)

  • 輸出しようとする貨物でない、内国貨物は記帳の対象ではありません。 関税法施行令 (記帳義務) 第二十九条の二 法第三十四条の二(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 外国貨物(輸出しようとする貨物を含む。次号において同じ。)を指定保税地域又は保税蔵置場(以下この項及び第四項において「指定保税地域等」という。)に入れた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、その入れた年月日並びに当該貨物が外国から本邦に到着した後当該指定保税地域等に初めて入れられたものであるときは、当該貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日(当該貨物が保税運送により当該指定保税地域等に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。) 二 外国貨物につき法第四十条第一項又は第二項(貨物の取扱い)に規定する行為をした場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該行為の種類、内容及び年月日並びに当該行為により貨物の記号、番号又は数量に変更があつたときは、その変更の内容 三 法第四十三条の三第一項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)に規定する承認又は指定を受けた場合 当該承認又は指定の年月日及びその承認書又は指定書の番号 四 法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号 五 法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号 六 法第三十二条(見本の一時持ち出し)の規定による許可を受けて指定保税地域等から外国貨物を見本として一時持ち出した場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該許可に係る期間及び持ち出し先並びに当該一時持ち出しの年月日 七 指定保税地域等から外国貨物を出した場合(前号の場合を除く。) 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、その出した年月日、当該貨物を当該指定保税地域等から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号並びに当該貨物を外国に向けて送り出すときは、当該貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び出港の年月日 2 法第三十四条の二(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿に限る。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 外国貨物(輸出しようとする貨物を含む。)を総合保税地域内のその者の使用に係る部分(以下この項において「使用地域」という。)に入れた場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及び用途、その入れた年月日、その入れた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けたときは、当該承認の年月日及びその承認書の番号 二 外国貨物を使用地域に入れた場合において、当該貨物が外国から本邦に到着した後当該総合保税地域に初めて入れられたものであるとき。 当該貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日(当該貨物が保税運送により当該総合保税地域に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。) 三 使用地域において外国貨物につき法第六十二条の八第一項第一号(総合保税地域の許可)に掲げる行為(積卸し、運搬及び蔵置を除く。)をした場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日 四 使用地域において外国貨物につき法第六十二条の八第一項第二号に掲げる行為をした場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為によつてできた製品の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日 五 使用地域において外国貨物につき法第六十二条の八第一項第三号に掲げる行為をした場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日 六 法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する法第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定による蔵置場所の制限が行われた場合 その蔵置場所その他当該制限に係る事項 七 法第六十二条の十五において準用する法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)又は法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けて外国貨物を総合保税地域以外の場所に出した場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該許可に係る期間及び場所並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号 八 法第三十二条(見本の一時持ち出し)の規定による許可を受けて総合保税地域から外国貨物を見本として一時持ち出した場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該許可に係る期間及び持ち出し先並びに当該一時持ち出しの年月日 九 法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号 十 法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号 十一 使用地域から外国貨物を出した場合(第七号及び第八号の場合を除く。) 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、その出した年月日及び目的、当該貨物を当該使用地域から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号並びに当該貨物を外国に向けて送り出すときは、当該貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び出港の年月日

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  • 外国貨物、輸出しようとする貨物、らしいです。 関税法 (記帳義務) 第三十四条の二 保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第六十一条の三(第六十二条の七において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第一項、第六十二条の九、第六十二条の十及び第八十条第一項において同じ。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。 素人なので、これ以上は説明できない

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