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ビル管理会社で勤務した場合に、第一種電気工事士試験合格後に行った、電気設備内(需要電力500kwを超える設備)でのコンセントの交換や照明交換等の作業は実務経験照明証明書の記載事項に該当しますか? そのビルは、電気設備の管理も自分の勤める会社に委託しており、電気主任技術者も外部委託を受けており、その指揮監督のもと、行ったこととします。 もし、該当しないのであればどういった作業や条件が求められるか教えて頂けると幸いです。
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第一種電気工事士の実務経験と認められる範囲として ・電気事業用の電気工作物(発電所、変電所、開閉所など)の設置や変更。 ・最大電力500kw以上の自家用電気工作物の設置や変更。 ・最大電力500kw未満の自家用電気工作物の設置や変更(認定電気工事従事者認定証の取得後に行った簡易電気工事) ・住宅や小規規模な店舗の一般的電気工作物(第二種免状取得後に行った電気工事) ・経済産業大臣指定の養成所教員として指導の、第二種電気工事士養成に必要な電気工事実習を利用する。 逆に認められない範囲として ・電気工事法で電気工事に該当しない軽微な工事や作業 ・受電能力が500kw未満の自家用電気工作物に関わる電気工事 ・別の資格が必要な特殊電気工事(最大電力500kw未満の需要設備のネオン工事、非常用予備発電装置の工事) ・5万V以上で使用する架空電線路の工事 ・保安通信設備の工事 ・第二種電気工事士免状取得以前に行った一般用電気工作物の工事 上のようなものです。 コンセント交換などは実務経験に含まれると思いますが照明の交換は電気工事士じゃなくてもできますので実務経験に含まれないかと思われます。 間違ってたらすみません。 参考になれば幸いです。
そんななんちゃって工事は該当しません。 内容はどうでも良いのですが、証明は自称では無いので会社にする資格と意思があるならどうにでも出来ます。 会社にお聞きください。
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