警察官・消防士・自衛官のすべてで育休中のアルバイトは基本的には認められていません。 公務員は地方公務員法第38条や国家公務員法第103条において、以下の行為について制限が課せられており、基本的に副業や兼業は禁止されています。 ①営利目的の会社や団体で役員を務める。 ②自ら営利目的の企業を経営する。 ③報酬を得て事業または事務に従事する。 ただ、規則上は非常に曖昧な表現となっており、任命権者(警察であれば都道府県知事)の裁量の範囲において承認が得られれば副業も可能ですが、民間企業と比べて裁量の範囲はかなり狭く、よほどの事情がないかぎり承認されません。 (個人の株式投資や実家の畑の収穫などは、①~③に該当しないため、認められることが多い。) 今回の場合、アルバイトということは③に該当していますし、傍目から見れば本当に育休中かどうか分かりませんからね。 公務員が給与をもらってアルバイトしていることがわかれば、一般人からの批判を受けることで信用失墜行為に抵触するおそれがあるので、組織としても認めるとは思えませんが。
1人が参考になると回答しました
多少は認められています
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る