教えて!しごとの先生
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家庭教師として働いており、会社から個人契約をしてはならないと言われております。

家庭教師として働いており、会社から個人契約をしてはならないと言われております。ここでですが、どこから個人契約に相当しますか? ①ご家庭に、会社との契約を断ってもらい、今まで通り指導は行う。報酬は多目に私に渡すように依頼する。 (まぁこれはアウトでしょう笑) ② 無償で指導を続ける。 ご家庭と会社との契約は、ご家庭に委ねる。 ③有償で別サービスを行う。例えば、悩み相談やマッサージなど。 ご家庭と会社との契約は、ご家庭に委ねる。 ④③と似ているが、別サービスと称して、一部指導を実施する。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    会社が家庭と契約して貴方様を派遣した行為において、個別に貴方様が家庭と契約を交わすことをしてはならない。。。ということですから、②③④とも、貴方様が家庭と別途、契約を交わすことになります(契約書の締結行為の有無、有償無償を問わず、家庭との約束事を行うこと)ので、会社としてはNG、といってくるでしょう。

  • 全てダメです。会社が禁止している事ですから 個人的に接触してわいけません 疑惑を持たれる行動は慎むべきです

  • 全てアウト。 要は会社の業務を通じて知り合った顧客には、契約以外で関わってはいけないということ。会社の契約以外で関われば、それは全て「個人契約」。

  • どれもダメじゃないでしょうか? ご家庭と会社が結んだ契約内容のみを引き受ける。 これからはみ出た部分は、会社からしてみたら 「勝手な行動」になりませんか?

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