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掛け持ちのアルバイトや、年末調整、確定申告について質問させてください。春からアルバイトをするので、調べてみてわからなかっ…

掛け持ちのアルバイトや、年末調整、確定申告について質問させてください。春からアルバイトをするので、調べてみてわからなかったことを質問させていただきます。わからないことだらけなので同じことを何度も聞いているかもしれませんが、回答して下さるとありがたいです。 ・月収で88,000円を超えると源泉徴収されるそうですが、仮に1年間のうち1度も88,000円を超えた月がなければ1円も源泉徴収されないと言うことですか? 年収で1,030,000円を超え、88,000円を超えた月があった場合、月収で88,000円もらったことによる税金と年収で1,030,000円を超えたことによる税金の2つが取られると言うことですか?それとも88,000円を超えたことによる源泉徴収は、その月の月収で仮に12か月稼いだとすると1,030,000円を超えるので、超えるだろうと言う予測のもと税金をとられていると言うことですか? ・メインでしているアルバイトで年末調整をしてもらった場合で、サブでしているアルバイトの年収200,000円を超えたとかには確定申告しないといけないそうですが、仮に200,000円に行かなかったとしても月に88,000円もらっていた時があったとすれば、その分の税金は確定申告により返ってくるのでしょうか? ・メインでのアルバイトの年収が1,000,000円、すべてのアルバイトの年収が190,000円だった場合、サブでのアルバイトの確定申告をしなくていい条件に当てはまると思うのですが、トータルの年収が1,030,000円を超えると思うのですがこの場合はどうなのでしょうか? ・医療費控除とはどのようなものでしょうか?確定申告をする際に医療費が100,000円を超えた場合に提出する必要があるそうですが、仮に100,000円超えなかった場合は提出する必要がないものなのでしょうか?仮に100,000円を超えた場合に必要書類を提出する意味は何なのでしょうか? ・仮に確定申告をすることになった場合、確定申告をする際はメインのアルバイトの源泉徴収票とサブのアルバイトの源泉徴収票の両方が入るのでしょうか?それともメインの方のアルバイトは年末調整されているのでサブのアルバイトの源泉徴収票だけで良いのでしょうか? ・メインのアルバイトで月収88,000円を超えた月が1度もなく、かつ、サブのアルバイトの年収の200,000円いかなかった場合は、サブのアルバイトの月収で88,000円を超えた月がないとすると、確定申告する必要は無いのでしょうか?それとも、メインのアルバイトでしか年末調整をしていないので、メインのアルバイトとサブのアルバイトの合計年収が1,030,000円に行ってないことを税務署に証明するために確定申告をしないといけないのでしょうか? ・メインのアルバイトとサブのアルバイトの両方で月収が88,000円を超えた月が1度もなく源泉徴収されていない場合でも、2つのバイトの年収を合わせたものが1,030,000円を超えていた場合は確定申告をしないといけないのですか?この場合の確定申告ではお金が返ってくるのではなく、逆に1,030,000円を超えたことによる税金を払わないといけないと言うことですよね? たくさん質問してしまい申し訳ありません。また、わからないと質問しているのに、こうであると決定付け質問してしまったものもありますが、回答くださると大変助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 1、扶養控除等申告書を提出している場合は、月額8万8千円未満であれば源泉徴収されません。同額以上で源泉徴収されます(「超えたら」ではありません)。 月額8万8千以上の場合、年間の概算(予測)で徴収されます。年末調整で精算されます。 2、サブの方は月額8万8千未満でも源泉徴収されます。年末調整された給与と合わせて確定申告すれば、払い過ぎた分は還付されます(返ってきます)。 3、給与収入のみであれば、給与収入の合計金額が150万円以下であれば、確定申告は不要です。ただ、源泉徴収されていますので、申告すれば払い過ぎた分は還付されます。 4、医療費が10万又は所得の5%を超えると、当該超えた分を所得から差引くことができるという制度です。必ず提出しなければならないものではなく、右金額を超え、医療費控除を受けたい場合に提出するものです。医療費控除によって、課税所得が減少しますので結果的に所得税額が少なくなります。 5、全ての所得をまとめて確定申告することになりますので、年末調整されたものも、されていないものも併せて確定申告します。 6、サブのバイトでは8万8千未満でも源泉徴収されますので、還付を受けたいのであれば、確定申告の必要があります。受けないのであれば、給与収入の合計が150万円以下であれば確定申告の必要はありません。 7、サブでは源泉徴収されます。仮に、何らかの手違いで源泉徴収されていなかったとすれば、(所得控除もないなら)103万円を超えていれば、確定申告で納税することになります。

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