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通関士試験の問題です。納付すべき関税の額を増加するものは、依頼者が、はじめ言われていた金額より多くなるってことですよね?それって、依頼者の利益を害するおそれがあるになり、意見を述べる機会を与えないといけないと思うのですが、、、 なぜ、増加するのに利益を害さず意見の機会を与える必要がないのですか? 分かる方教えて下さい!!
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通関業法第15条ただし書 ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。 客観的に明らかな誤りの場合は、保護すべき依頼者の利益には該当しないからです。
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