危険物の規制に関する政令(抜粋) (積載方法) 第二十九条 法第十六条の規定による積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 二 危険物は、運搬容器の外部に、総務省令で定めるところにより、危険物の品名、数量等を表示して積載すること。 四 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること。 (運搬方法) 第三十条 法第十六条の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。 二 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。 四 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、第二十条に規定する消火設備のうち当該危険物に適応するものを備えること。 法令に合致するのはこの5つかと思います。ちょっとすっきりしませんが・・・
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