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労働基準法の第56条で「使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」と言う規定があります。 要するに、中学卒業後の4月1日からは、法律上は働けることになります。 あとは、バイト先(ガソリンスタンド)次第となりますので、応募の時に確認したほうが良いと思います。
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