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公認心理士など、国家資格を保有していない者がその名称を使ってはいけないということは分かるのですが、

公認心理士など、国家資格を保有していない者がその名称を使ってはいけないということは分かるのですが、「心理カウンセラー」「心理士」と言う名称をネットなどでよく見かけます。これらの名称(心理系)を使用するのに制限はあるのでしょうか?「コンサルタント」のように自由に使ってよいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご指摘の通り、「公認心理師」は名称独占の国家資格ですので、公認心理師法で 1 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない 2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない と定められていて、違反すると30万円以下の罰金です。 「公認心理師」の師が「士」ではなく、「師」なのは、「士」にすると、臨床心理士とか臨床発達心理士とか学校心理士とか、既存の名称に「心理士」とつ く資格の有資格者が、その名称を名乗れなくなってしまいますので、そのことに配慮した結果です。 ですので、「~心理士」という名称は、基本的には名乗っても構わないのですが、「公認心理士」は法律の趣旨からいってもアウトでしょうね。 但し、「臨床心理士」は、商標登録されていますので、日本臨床心理士資格認定協会の認定を受けていない人が名乗ると、商標法違反になります。 また、「臨床心理士」以外にも、認定団体が認定している資格の名称も、商標登録されていなくても、商標法違反を問われる可能性がありますし、それ以前に道義的な問題がありますので、名乗るべきではありません。 微妙なのが「産業カウンセラー」で、これは、日本産業カウンセラー協会が認定する資格の名称であると同時に、産業領域で働くカウンセラーという意味で使われることもあります。しかし、混同を避けるため、心理職の世界では後者の意味で使う人はまずいません。 質問者様が挙げられている、カウンセラーとか心理カウンセラーとか心理士は、資格名というよりは、職業を指す一般名詞ですので、自分がそうなんだと思えば、名乗ることは何ら差し支えありません。但し、実態がともなっていなければ、詐欺師呼ばわりされても文句は言えないでしょう。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 紛らわしい名称、あるいは類似する名称以外は大丈夫です。 商標登録されている名称も使ってはいけません。 それ以外であれば、自分でテキトーに「心理アドバイザーカウンセラー」などと名乗ってもOKです。

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    なるほど:1

  • 国家資格の名称は「名称独占」といって、資格がないものは名乗れません。 また、、厚生労働省の児童相談所運営指針でより「児童心理司」の呼称が用いられるようになったので、児童相談所の心理職として働いていないとこれも使えません。 また、「商標登録」された名称も使用制限があります。 「心理カウンセラー」「心理セラピスト」「心理士」は一般呼称としてだれでも名乗れます。 なお、「公認心理士」は「公認心理師」ではありません。 でも、紛らわしいので悪いことに使うと問題となります。

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    なるほど:1

  • 特に制限はないです。名刺作ればそれで充分。

    なるほど:1

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