強制的に車を買わせたとなると給与の現物支給となり、それを禁じている労働基準法違反となります。 例外として労働組合との合意があれば、認められるようです。 ご質問の場合、通勤用に使えないというだけで、他の通勤方法を使うとかの手段が残っていますので、違法までは言えないかとは思います。
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日産は死に物狂いだね、w
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