解決済み
宅建士の資格取得のため勉強をしています そこで質問です 「営業保証金について」 参考書に「宅建業者は、免許を受けたら、営業を開始する前に供託所に営業保証金を預けておかなければなりません。………供託した旨の届出がない場合には、一定の手続きを経て、免許を取り消すことがたまきます。」 と、あります。 ①これは、宅建士の免許を取ったら開業しなくても免許取得したら必ず支払うものなんですか? ②宅建士を取得して、普通に不動産の会社などに勤める。とかは出来ないのですか? 必ず、開業して独立しないと使えない資格なんですか? 支払って届出をしないと免許取り消されるみたいなので、この所を分かりやすく教えて頂きたいです
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宅建士免許と宅建業免許を混同していませんか? 宅建士は、資格試験に合格し登録をすれば免許が取得できます。 営業保証金は、宅建業を開業するときに必要なものになります。 つまり、不動産会社(宅建業者)を設立、開業する時に宅建業免許を取得する時に必要なものです。 よって、宅建士免許と宅建業免許とは、まったく別物です!
なるほど:1
(1)宅建業者(不動産屋さん) と (2)宅建士資格者 とを一緒にして混同されています。 宅建業者と宅建士は別々。 (1)宅建業を営むには宅建業の免許が必要 でありさらに (2)定められた人数の宅建士資格者も従業員として必要 となります。
1 宅建業者として開業する場合には必要と言う事です ハウスメーカーや不動産屋を起業するときに 営業保証金を供託するか協会に加入する形にまります 建物は高額ですから瑕疵があった場合に、 迅速に消費者保護を行う為の物ですからね 営業を行う為の担保みたいなものです 2 宅建業の登録による免許は、他の資格と違い 資格自体は一生ものですが 登録すると運転免許証の様に更新があります 数年に一度、講習を受けて免許の更新を行う必要があります ですから、使うまで登録せずに放置が良いと思います 不動産屋やハウスメーカーに就業したときに 宅建の資格が必要なら、会社の経費で登録して貰えば良い事ですから
宅建士の資格だけは取りました。 もう忘れましたが、担保責任があるのは、業者なので、 取り消される免許は業者の免許です。 宅建士の 免許ではないです。
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