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IPを用いたグッズ制作経験という文の意味について詳しく知りたいです。

IPを用いたグッズ制作経験という文の意味について詳しく知りたいです。入りたい会社の必須要件に「自社、他社IP問わずIPを用いたグッズ制作経験(3年以上)」という項目があるのですが、このIPを用いたグッズ制作経験というのはどういうことでしょうか? 調べるとIPとは知的財産権のことで簡単に説明するといわゆる版権キャラクターのことのように感じるのですが、IPを用いたグッズ制作経験という文の意味がよく分かりません。 これはつまり、「一次創作、二次創作問わず自分個人でグッズを作ったことがある」という意味ですか? それとも、「イラストを受注する会社に所属していて、そこでデザインは自分のものでも他者のものでも構わないのでグッズを作ったことがある」ということでしょうか? また、歓迎要件に「IPホルダー(ライセンスホルダー)での勤務経験(3年以上)」という文があるのですが、調べてもよく分かりません。IPホルダーとはゲーム会社のことでしょうか…? また、私は現在高校2年生で、ここからあと高校が1年、専門学校が2年で就職まで合計3年の猶予があるのですが、今のうちに出来ることはありますでしょうか? 素人質問かつ拙い文章で申し訳ございません。何方かご回答よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「一次創作、二次創作問わず自分個人でグッズを作ったことがある」 違います。 個人で勝手に作った経験ではなく、オフィシャルなキャラクターなどをオフィシャルな業務などで作ったことがあるって意味です。 そのオフィシャルキャラクターが自社のものか他社のものかは問わない。ってだけです。

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  • >これはつまり、「一次創作、二次創作問わず自分個人でグッズを作ったことがある」という意味ですか? これは、2次創作って言うか 許諾を得て公式・公認でグッズ制作をしたことがある と言う意味かと 1次だと、許諾を得る必要が無いので違うかと 2次創作にしても、許諾を得ない省略している物は除外じゃないかなぁ? 用は、許諾業務をしたことがあるかどうか?かと >IPホルダー(ライセンスホルダー)での勤務経験(3年以上) IPホルダー(ライセンスホルダー)とは 権利を所有している人・法人の事 「許諾を得る側ではなく許諾を与える側の業務を3年以上行っている」と言う意味かと 高校生だと、かなり難しいかとかなぁ>基本法令にかかわる業務ですので… 専門家(弁護士など)でなくても、それに近い業務になりますので ようは専門知識(経験)のある人って事になります。 普通は、バイトなどがやるような業務ではないので… まぁ、逆に許諾を受ける側なら 至極一部ですけど アマチュア向けに窓口を開いているところがありますので 個人で権利許諾をすることは可能ですけど 一般には、余程与信がある法人でも、タイトルによっては、交渉のテーブルにさえつけない。 これがコンテンツビジネスかなぁ>なので、個人で許諾取得は、基本門斬払いになります。 なので、個人で許諾のやり取りを行うのは、すごく稀かなぁ ある程度メジャー?なのは、WFなどの当日版権とか 上記の至極稀なアマチュア版権窓口がある法人ぐらい。 そこで、許諾を得てグッズ制作・販売をするぐらいかと>経験を積む?

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