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食品衛生監視員について

食品衛生監視員について学校のまるばつ問題で、「管理栄養士は食品衛生監視員の任用資格である」という問題があり、正誤はわかるのですが解説がわからず困ってます。 任用資格、食品衛生監視員のことを色々調べましたがよくわかりません。ここからはわたしの考えなのですが、食品衛生法の九条に、医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師とあるため、恐らくここが答えなのだと思います。そして、医師〜獣医師は、それぞれの資格を取った時点で食品衛生監視員の資格も取ったことになる、と言う解釈で良いのでしょうか。

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回答(1件)

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    医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師は、食品衛生監視員に任命される資格要件を満たしていると言うことです。 資格要件を満たしているだけなので、任命されなければ食品衛生監視員ではありません。

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