これだけでは判断できませんが、シフト変更だけなら民事でのトラブルになり、ハラスメントに当てはまらないと思います ただ、既に決まっていたシフト当日に急に休みにされた場合などには、休業手当の対象となることもあるかもしれません また、仮に労働基準法に違反しているとしても、あなたや行政機関・司法機関が違反者を辞めさせたり配置転換させたりすることはできません 辞めさせたりできるのは会社だけですが、その場合でも就業規則や法律に則った手続きを経た上での処分となります
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