災害派遣や国際緊急援助隊活動時、あと訓練で事故が発生したとき
「救急救命士」だけではまったく活用できません。 自衛隊の救急救命士の資格持ちの自衛官は、准看護師の資格を取った上で救急救命士の資格を取ります。 自衛隊内の准看護師課程に合格すれば自衛隊病院で2年間で准看護師の資格を取ります。その後、希望と成績で救急救命士の資格を取れますが、准看護師の方が医療資格が上なので救急救命士は実質不要です。 そして、自衛隊の人気職である衛生に行かなければならないためとても難関です。 救急救命士の資格は、救急車内でしか活動が許されていません。なので消防でしか使えないとなっています。 自衛隊は災害現場や基地内、有事の際は戦場などの屋外で活動するため救急救命士の資格だけでは全く使えません。 なので自衛隊は、准看護師の資格を取らせ、救急救命士は取っても取らなくても良いということになっています。准看護師の資格があれば救急救命士の資格は不要ですから。 准看護師は場所関係なく医療行為をおこなえます。 それに加えて医療資格として准看護師の方が救急救命士より圧倒的に上です。 なので自衛隊の衛生隊員は准看護師の資格は必ず取り、救急救命士はおまけという感じです。 つまり自衛隊では、救急救命士の資格だけでは何も使えないということです。
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