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マンション管理組合

マンション管理組合集会の招集通知について、 標準管理規約43条2項 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 区分所有法35条4項 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。 とありますが、 標準管理規約は所定場所に掲示すればよいのに対し 区分所有法は規約に定めないと所定の場所に掲示することで足りないのは 何故でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般的な管理組合は区分所有法の3条で成立しています、そこで3条の団体とは 集会を開き・規約を定め・管理者を置くことができるとあります、また区分所有法の43条4項には規約(集会会招集通知)に定めるところにより、掲示で通知に代えることができるとあり、規約で別段の定めがあれば標準管理規約の掲示で行う事に該当します。そこで問題が「区分所有法によれば」と有れば掲示での集会招集通知は、間違いで、×です、「標準管理規約」によればと有れば掲示での総会招集通知は、正解で○と云う事です。試験を受ける時には、なにを、根拠にして回答を求めているか、理解しないと正解を導くことができません、気を付けて下さい。私は敢えて、集会・総会と分けて書いています、意味を理解して下さい。

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