まず、あなたの「思い込み」を白紙に戻し、まっさらで質問しなければ、ご自身の間違いも理解できず、回答も理解できませんよ。 不動産鑑定士は、医師・弁護士と並ぶ、日本の「三大国家資格」ともされる資格です。 その大きな業務は、不動産の公示価格を担ったり、銀行が抵当権を設定したりする場合の参考意見を受けたりと、通常は不動産取引では登場する立場でもありません。◆いわば「比較」など論外の存在です。 これに引き換え、宅建業者は、理論ではなく実践の世界で、 売主が「希望する価格」で売却依頼を受けて、買主を探す業務です。 「縄張りを荒らしやがって・・・・・」と、敵対関係にあるものなら、なぜ法律で、争いになるような形式を取るのでしょう。しかも税金投入で。 その理屈から言えば、不動産業者は弁護士とも敵対関係になり―――― となるでしょ? なぜなら不動産業者は宅建業法に基づいて、法律上の取引手続きを行うのですから――― 仮に不動産鑑定士がA物件の評価額を提示したとしても、それで買主が「必ず出る」などの保証など全くないのですよ。 ちなみに私の知人鑑定士は、時々「○○地区の実勢価格は?」と尋ねられます。
なるほど:1
宅建業者が査定する市場における売買価格と 不動産鑑定士が査定する不動産価格は別物です。
実は相続時も不動産鑑定士に依頼すると路線価よりも安く査定してくれて、税務署もそれで大丈夫なんですよ。
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