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管理業務主任者( 宅建・マンション管理士)についての質問をお願いします ⤵️

管理業務主任者( 宅建・マンション管理士)についての質問をお願いします ⤵️① 管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。 理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長は、管理組合が承認した場合を除いて、代表権を有しない。 ⬇️ 不適切。管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。管理組合が承認した場合でも、理事長は代表権を有しない。 *標準管理規約38条6項 ②管理組合Aの理事長(管理者)Bが、マンション管理業者Cとの間で、管理委託契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、正しいもののみの組合せはどれか。 Bが、Cの代表者である場合には、Bは集会の承認を得なければ本件契約を締結することができない。 ⬇️ 正しい。同一の法律行為については、当事者双方の代理人となることはできないが、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。したがって、本人の許諾、本肢でいうと集会の承認を得なければBは本件契約を締結することはできない。 この2つの過去問での質問と回答が真逆になっていて困っております。 さっぱり解りません、誰か教えて下さい

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回答(1件)

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    上の論点は利益相反、下の論点は双方代理。 論点が違う。 上の問題 理事長と管理組合の利益(意見)が【反発】している場合、 理事長に代表権はない。(管理組合承認済みでも。) 下の問題 Bは理事長(管理組合の代理)かつC社社長(C社の代理)であり 双方の利益(意見)以前に【民法は双方代理を禁止】している。 但し例外として、双方の承認があれば可能。

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