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司法修習の時は、アルバイトもダメなのですか?

司法修習の時は、アルバイトもダメなのですか?

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回答(1件)

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    裁判所法で修習専念義務が定められているので原則副業、兼業禁止です。 例外として、自身の出身大学や法科大学院のパンフやHP掲載のための取材依頼、座談会参加、原稿依頼、入学希望者や在校生向けの講演といったもの。もしくは法科大学院での学生指導や教材作成といった教育活動に関するものについては届出をして許可を受けた上で可能になります。

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