解決済み
理学療法士免許を保有し、特養で機能訓練指導員をしています。もし、機能訓練指導員と介護職員を兼務として辞令が出た場合、その期間は社会福祉士の受験資格要件である実務3年に計算できるのでしょうか。 また、もし介護職員が主な業務でないといけないのであれば、「主な」というのは具体的にどういった線引きなのでしょうか。 例:月の出勤日の半数以上が介護職員としての勤務であればOKみたいな… 分かる方教えてください
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なりません。相談員としてならないとだめです。 職場に社会福祉士を取りたいので、相談員してもらいませんか?って聞けないですか?
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